散骨の手続きについて

散骨とはその字の通り骨を撒くことで、その種類は海洋散骨に始まり、空、樹木、宇宙の4種類があります。散骨をするときには許可証は必要ありませんが、手続きは必要です。

人が亡くなったらどんな形であれ死亡届の書類は必要で、この書類がないと火葬許可証をもらうことができません。用紙は市役所や役場等でもらうことが出来ます。葬儀業者に依頼すれば貰ってきてくれます。できるだけ迅速に行うようにしてください。

死亡診断書も必要でこれは病院等で亡くなったとき、医師が書いてくれるものです。普通の場合は行政から貰った死亡届には、死亡診断書の欄が設けられています。コピーを持っていく人もいますが、できる限り本物を持っていくようにしましょう。

火葬許可証は亡くなってから7日以内に行政に死亡届を提出することで、貰うことが出来ます。これがないと火葬を行うことはできません。

書類は以上ですが、もし海外での散骨を希望するときは、それに加えて日本で貰った火葬届や火葬許可証の横に、現地で通用する言葉で翻訳して、これがどういう書類なのか現地の人に分るようにしてください。

こと細かく説明する必要はありませんが、だれがいつ亡くなったのかということは分かるようにしてください。


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