ご遺体をまず搬送だけしたい

 

ご遺体搬送[短距離・中長距離]

お亡くなりの場所よりご指定場所までご遺体搬送のお手伝いを致します!
近距離搬送~中・長距離搬送まで。お見積りなどお気軽に……。

 
 

24時間 寝台搬送車 待機中です

 
 

★ご依頼時の確認事項★    

●故人名・ご依頼人の連絡先
●お迎え先(病院等施設名)ご住所
●お帰り先名・ご住所

 
 
 

自宅等・急死の場合 【検案作業は神奈川県内の場合】    

担当医のいる場合、ご逝去確認後に死亡診断書が発行されます。
上記以外の場合は、警察扱いとなり死亡原因究明の為、検死/検案が行わます。

管轄警察署にて検死を行い監察医にて検案(解剖等)を行います。終了後、
死体検案書(死亡診断書)が発行されます。
検案料金は監察医により異なります(15,000円~90,000円)
※検案施設により検案作業まで数日を要する場合があります。

                             搬送料金表はこちら

病院死去・老人施設等の場合
■担当医師により死亡確認がなされ死亡診断書が作成されます。その間、看護師に
 より清拭(ご遺体簡易処置)が行われます。その後、霊安室がある場合はお参り後
に搬送となります。死亡確認後、親戚縁者・搬送業者や葬儀社へ連絡をします。

搬送費用の例[税10%表示]

              
① 病院~自宅[昼間20㎞以内] 搬送料合計 23,650円
[内訳:搬送料 19,250円+防水シーツ4,400円]

② 病院~自宅[夜間20㎞以内] 搬送料合計 27,500円
[内訳:搬送料 19,250円+夜間割増(1Hで算出) 3,850円+防水シーツ4,400円]
                             搬送料金表はこちら

安置場所の確認事項

自宅(一戸建)の場合   
本来は玄関より搬送となりますが、お部屋状況によってはお庭側や窓側より
     搬送する場合がございます。担架が通れるかの確認をお願い致します!

自宅(マンション・団地)の場合
エレベーターがある場合は延長扉の有無確認が必要です。扉は鍵で開閉
の為、扉鍵の事前準備が必要(夜間注意)

安置施設(ご遺体預かり所) の場合
施設により「保冷室安置」と「安置のみの施設」があります。
      安置施設は年々増加傾向です。なるべくご希望の安置施設をご紹介
      致しますので、お気軽にご希望をお申し付け下さい。

★安置時にご用意頂く物(自宅ご安置の場合)
   ●敷・掛け布団
   ●枕、タオル1枚 
   ●コップにお水
   ※枕飾り(線香ローソク等)は弊社にて準備致します(弊社にて葬儀施行の方)

葬儀をご検討の方へ

弊社の葬儀プランへは搬送料金が含まれております。各プランにより詳細は
異なりますので、是非ご確認ご検討の程お願い申し上げます。

地方への搬送も致します[短距離~中・長距離まで]

■生まれ故郷など地方への搬送業務にも対応致します。

搬送費用の例[税10%表示]※昼間で算出

             
◇Aさんの場合≪横浜市内の病院~東京≫ 合計金額 39,050円+高速料金(ETC)
内訳:1時間00分[搬送料54㎞34,650円+シーツ4,400円]

◇Bさんの場合≪横浜市内の病院~静岡≫ 合計金額 92,950円+高速料金(ETC)
内訳:3時間30分[搬送料193㎞88,550円+シーツ4,400円]

◇Cさんの場合≪横浜市内の病院~大阪≫ 合計金額 180,950円+高速料金(ETC)
内訳:6時間20分[搬送料508㎞176,550円+シーツ4,400円]

※長距離搬送の場合、お棺にお納めをして搬送する事をおすすめしております※

死亡時の状況に応じた手続き

自宅等での急死・事故死・変死・自殺の場合 ( 連絡先順:警察⇒葬儀社 )

自宅等で急死の場合はまず警察へ連絡をします。
その後(かかりつけの病院のある場合)⇒警察~病院へ連絡(担当医師により死亡の確認後、死亡診断書が発行されます)
(かかりつけの病院の無い場合)⇒警察・監察医による検死(行政解剖)となります。
事故や火災などで損傷した場合は、まず病院へ運ばれます。
その後24時間以上経過してから死亡した場合は、自然死とみなされ病院医師より死亡診断書が発行されます。
しかし同じ事故や火災・自殺でも現場で即死とみなされた場合は警察と監察医による検死(行政解剖)が必要となります。
他殺の疑いがある場合は検死(司法解剖)となり更に詳しく死因を調べます。
こうした場合を発見したら、遺体を動かさず すぐに警察へ連絡しなければなりません。検死が終了すると警察から「死体検案書」が渡され、これが死亡診断書として扱われます。

遠方で死亡した場合 ( 連絡先順:現地警察⇒葬儀社 )

旅先などで急死した場合、現地警察へ連絡の後 葬儀社へ依頼をしてご遺体を搬送してもらうか、現地で届出等を済ませ火葬を終えてから遺骨を持ち帰るかの2通りとなります。

死産および出産後に死亡した場合 ( 連絡先:葬儀社 )

妊娠4ヵ月(12週)以上であれば、人工妊娠中絶の場合も手続きが必要になります。
立ち会った医師または助産婦に「死産証明書」を作成してもらい居住地の市区町村役所に死産届けを提出します。
また出産後に亡くなられた場合は「出生届」を提出してから「死亡届」を提出するという順番となります。
詳しい流れなど【エンゼル葬】はこちらから⇒

海外で死亡した場合 ( 連絡先順:現地警察⇒葬儀社 )

海外で死亡したご遺体を日本へ運ぶ場合には

  1. 「現地の医師の死亡証明書」
  2. 「日本大使館か日本領事館の埋葬許可書」
  3. 「現地の葬儀社の防腐処置(※エンバーミング)証明書」が必要になります。

現地の葬儀社に遺体防腐処理(エンバーミング)を施してもらい、輸送に耐えられる棺を用意してもらいます。
現地で火葬して持ち帰る場合は、死亡診断書、火葬証明書などのすべての書類を必ず持ち帰ります。
いずれの場合も帰国後3ヵ月以内に死亡届を役所へ提出します。
「エンバーミング」とは、遺体への防腐・防疫処理を施す科学的な遺体処理技術の事をいいます。たとえば、長期の闘病生活などによって失われた故人の元気な頃の面影を取り戻したり、事故で損傷した傷跡を綺麗に修復致しします。いわば蝋人形のような形です。

感染症で死亡した場合 ( 連絡先:葬儀社 )

「感染予防法」指定の感染症で死亡した場合、ご遺体を自宅などへ連れて帰る事は出ません。病院の霊安室で通夜・葬儀(密葬)を簡単に済ませ、病院から直接火葬場へ運ばれます。その後、遺骨を持ち帰ってから改めて葬儀を行うのが一般的です。                    この場合に限っては、24時間以内の火葬は許されております。(指定されている感染症は以下の通りです)

一類感染症 エボラ出血熱・クリミアンゴ出血熱・ペスト・マールブルグ病・ ラッサ熱・重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルス)・ 痘そう
二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)・コレラ・細菌性赤痢・ジフテリア・腸チフス ・ パラチフス
三類感染症 腸菅出血性大腸菌感染症など