遺言書の種類と特徴

義父が亡くなり、土地と家屋、多少の預金がありこれは義父の配偶者と子供2人で相続しましたが義父とその親戚が地方に購入した土地があり、土地の名義は義父になっていましたがその土地が欲しいと言い出す親戚がいました。

義父が遺言書を残してあれば問題は有りませんでしたが、名義だけでは土地の所有権は無いと親戚が依頼した弁護士から内容証明の郵便が届き、こちらも弁護士に依頼して民事訴訟になり最終的には勝訴しましたが2年掛り、費用も発生しました

義母がこのような揉め事はしたくないと言い出し遺言書を書くと言ったので、本やネットで種類と特徴を調べました。

一つは公証役場で公証人が遺言の内容を筆記して公証役場が遺言書を預かる方法で最も有効な遺言書になりますが、2人の証人が立ち会うことや、内容が立会いの証人に知られてしまう、手続きが面倒なことなどのデメリットもあり義母も証人を頼める人がいないとのことで諦めましたので、公証役場で公証人と証人2人の前で全員が捺印する秘密遺言書も同時に出来ないことが分かり諦めました。

残る種類は自筆証書遺言で、義母に相続する内容と相続者を手書きですべて明記して貰う方法で80才を過ぎた祖母には大変な作業になることを伝えました、この方法で作成することになりました。

本屋で遺言キットを購入して義母に渡しましたが、1月経っても出来いていないので聞いたところ記入する内容が難しいとのことでした。

実際に読んで見ましたが、具体的かつ正確に書くことが必要で財産の洗い直しをすることから始めるように書かれていました。

土地や建物であれば、登記上の住所、保険や預貯金であれば正式な会社名と種類など細かく記載する必要があり相続する人も財産を半分にするのか、割合で分けるのかなど実際に手書きする前に調べることが有りまた。


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