【生活保護葬儀(葬祭埋葬費)について】

生活保護葬儀(葬祭埋葬費)について…

生活保護を受給されている方(被保険者)が亡くなられた場合に、管轄の市区町村の保険福祉センターへ申請手続きを行えば、負担金の心配なく葬儀を行う事ができます。
基本的には、火葬へ伴う必要最低限のお葬式(直葬・火葬のみ)形式となります。また支給される葬祭埋葬費は市区町村によっても異なり、金銭のやり取りは行政と葬儀社とで行われます。

【対象者の条件】
●亡くなられたご本人が生活保護受給者であること(扶養義務者がない時)
●送る方(施主さま)が生活保護受給者の場合(受給者以外の場合は審査対象となります)
[もし支給されなかった場合は、上記同等金額で葬儀施行できます(直葬・火葬のみ)]

【注意事項】※以下の場合は適用外となりますのでご注意下さい。
★故人に葬儀適用分の遺留金がある場合、支給されない事があります。
★親戚等から「火葬だけでは寂しいから祭壇を飾ってあげたい」「差額を払うので立派に送ってあげたい」 等、祭壇費用が発生する場合には、それだけの費用負担ができるなら行政扱いではなく、そちらで葬儀を 行って下さい。となりますので注意が必要です。

生活保護葬儀の流れ

1:生活保護被保険者の死亡(要 死亡診断書)
↓↓↓
2:福祉保健センター及び葬儀社へ連絡
↓↓↓
3:ご遺体搬送・ご遺体お預かり等、ご遺体安置⇒死亡診断書ご記入・ご説明~打合せ
↓↓↓
4:葬儀施行(火葬・荼毘のみ) ※安置施設や火葬場にて待ち合わせ、最後のお別れ~荼毘(火葬)
↓↓↓
5:葬儀社より福祉保健センターへ葬儀費用請求
↓↓↓
6:福祉保健センターより葬儀社へ支払い

※ご遺体安置施設は神奈川・東京など多数ございます。
なるべくご希望に沿った地域の安置施設へご案内致しますのでご安心下さい。

弊社では24時間病院等のお迎え~ご遺体お預かり、役所諸手続き、行政との事務手続きまですべてをお任せいただけます(24時間・365日待機)

ご相談やご依頼はお気軽に… 0120-594-137


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