死亡診断書の書き方と手続き

医師によって死亡が確認された際、死亡した事を医学的な観点と法律的な観点の2点から証明する書類が死亡診断書です。

故人が医師の診断を受けていた際には、生前に診療を行ってきた医師が様子をできるだけ詳しく記入していきます。

死亡診断書は1枚の書類ではあるものの、死亡診断書が無い場合は既に故人になっているのにも関わらず法律上ではまだ生存しているという扱いになるため非常に重要性が高い書類ですし、法律上生存しているという扱いになるので火葬もしくは埋葬を行う事も不可です。

このような死亡診断書の書き方は病院や自宅、事故といった亡くなられた理由によって医師の書き方が変化するという特徴があります。

病院に入院中に命を全うされた際には担当していた医師が死亡診断書の発行を行うため、遺族が行うべき手続きは取り分けてありません。

自宅で亡くなられた際には病院にて診療の有無によって差異があり、生前に病気もしくは怪我などで病院にお世話になっていた方が患っていた病気、もしくは怪我が関係して亡くなられた事例では担当医師が発行します。

一方、病院を受診していなかった場合では主治医が居る事例では主治医にお話し、主治医が居ない事例では救急に電話連絡を行います。

交通事故などの事故に見舞われた命を落としてしまった事例で、事故後病院に運ばれてから死亡が確認された際には病院で亡くなった時と同じ発行手続きが行われます。

こうした死亡診断書とは死亡届と同一の用紙に対して記入する仕組みになっているので、医師から書類を受け取った後は死亡届の記入欄に必要事項を記した後に認印を押して各市町村の担当窓口に提出します。

死亡届を手にして提出する届出人になる事が可能なのは親族をはじめ同居者や家主、家屋管理人や地主、後見人や保佐人というように定められているので提出に際して対応可能な方の選出も大切です。

そして行った手続きが受理された場合には火葬または埋葬の許可証が発行されるので、火葬または埋葬が行えるようになります。


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